相続手続き

  大切な人が亡くなると、相続が発生します。

     相続で重要なことは、事実を確認することです。

 

  ● 誰が相続人なのか・・亡くなった方の出生から死亡までを記

             載した戸籍謄本や除籍謄本、原戸籍謄

             本などで相続人を確定します。

 

  ● 相続財産はどれだけか、どこにあるのか・・不動産や預貯金、

                                              有価証券など。土地、建物登記簿謄本、

                                              金融機関残高証明書などで確定します。

                                              債務も財産に含まれます。

 

  遺言書がない場合、相続人間で遺産分割協議を行います。そして協議が確定

 したら遺産分割協議書を作成します。協議書に全員が署名押印を済ませ相続財

 産の分配をします。

 

  遺産分割には、さまざまな感情がからみトラブルが生じることも無いとは限

 りません。ぜひ円満に解決できますよう当事務所でサポートしますので、ご相

 談ください。

 

  また、不動産を相続する場合は名義の書換えが必要です。

  登記事務は行政書士はできませんが、連携する司法書士の方と連絡をとりス

 ムーズに対応していきます。