相続手続き
大切な人が亡くなると、相続が発生します。
相続で重要なことは、事実を確認することです。
● 誰が相続人なのか・・亡くなった方の出生から死亡までを記
載した戸籍謄本や除籍謄本、原戸籍謄
本などで相続人を確定します。
● 相続財産はどれだけか、どこにあるのか・・不動産や預貯金、
有価証券など。土地、建物登記簿謄本、
金融機関残高証明書などで確定します。
債務も財産に含まれます。
遺言書がない場合、相続人間で遺産分割協議を行います。そして協議が確定
したら遺産分割協議書を作成します。協議書に全員が署名押印を済ませ相続財
産の分配をします。
遺産分割には、さまざまな感情がからみトラブルが生じることも無いとは限
りません。ぜひ円満に解決できますよう当事務所でサポートしますので、ご相
談ください。
また、不動産を相続する場合は名義の書換えが必要です。
登記事務は行政書士はできませんが、連携する司法書士の方と連絡をとりス
ムーズに対応していきます。