遺言書の作成
ご自分の財産について遺言書を作りませんか。
遺言書は、故人の遺志を尊重する上で大変意義のあるものです。
残された家族へ、あるいはいつも親身にお世話してくださった方への
想いを遺言書に託してみましょう。
遺言書作成の主なものには、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
●自筆証書遺言
遺言書の全文を遺言者が自筆で書き、日付、署名、押印したもの。
封筒に入れて封印している場合は、家庭裁判所において相続人または
その代理人が立会のうえ開封しなければいけません。
●公正証書遺言
公証人に作ってもらう証書で、不備のため無効になることはありま
せん。また、原本が公証人役場に保存されるため、偽造されることも
ありません。家庭裁判所の検認の必要もありません。
相続争いを避けるため、そして財産を守るため、遺言書を作ることを
お勧めします。
当事務所では遺言書作成のお手伝いをさせていただきます。
どうぞご検討ください。