遺言書の作成

  ご自分の財産について遺言書を作りませんか。

  遺言書は、故人の遺志を尊重する上で大変意義のあるものです。

  残された家族へ、あるいはいつも親身にお世話してくださった方への

  想いを遺言書に託してみましょう。



 遺言書作成の主なものには、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

 

 ●自筆証書遺言

   遺言書の全文を遺言者が自筆で書き、日付、署名、押印したもの。

  封筒に入れて封印している場合は、家庭裁判所において相続人または

  その代理人が立会のうえ開封しなければいけません。

 

 ●公正証書遺言

   公証人に作ってもらう証書で、不備のため無効になることはありま

  せん。また、原本が公証人役場に保存されるため、偽造されることも

  ありません。家庭裁判所の検認の必要もありません。

 

  相続争いを避けるため、そして財産を守るため、遺言書を作ることを

 お勧めします。

  当事務所では遺言書作成のお手伝いをさせていただきます。

 どうぞご検討ください。